あおり運転は”免停”どころじゃすまない!一発で『免許取り消し』、3年以下の懲役または50万円以下の罰金!

あおり運転は”免停”どころじゃすまない!一発で『免許取り消し』、3年以下の懲役または50万円以下の罰金!

突然ですが、あなたはあおり運転の罰則についてどのくらい理解していますか?

あおり運転をして「妨害運転罪」で捕まれば、一発で免許取り消し処分となります。

”急な割り込み”、”ウィンカーもなし”、”サンキューハザードもしない”、こんな車についカッとなったことありませんか?

そんな時に「少しでも相手を威嚇してしまうような運転をする人」は要注意です。

あなたはそこまで気にしていなくても、威嚇されたドライバーは恐怖を感じています。

あなたの運転が「あおり運転の証拠」として提出されてしまえば、日常は一転します。

 

①あおり運転の具体例と罰金は?

②違反点数の仕組みは?

③自動車保険であおり運転対策できる?

 

この記事を読めば、あおり運転による罰金や罰則、減点についての内容が5分程で簡単に理解できます。

あおり運転について正しく理解していれば「ついイライラしてしまった」という自分の感情にブレーキを掛けることができます。

さっそくすすめていきましょう。

※煽り運転への最適な「返り討ち方法」を紹介!

この記事を書いたのは…

・現役の「専任運行管理者」
・運転教育や車両管理を行う
・大型トラックに15年間乗務
・定期的な講習会に参加

あおり運転で「免許取り消し」になる!

2020年まで、日本には「あおり運転」を取り締まる事ができる道路交通法はありませんでした。

そのため、あおり運転とみなされる『車間距離不保持』『急ブレーキ禁止違反』が適用されていました。

また、より悪質なあおり運転には刑法の『暴行罪』が適用されていました。

免許取消しと免許停止の違い

免許停止免許取消の一番の違いは、「車を運転できる権利を一時的に失うか、完全に失ってしまうか」という違いです。

免許停止は決められた停止期間を過ぎればまた持っていた免許が使えるようになりますが、免許取消の処分を受けると再び自動車を運転するために、教習所に行き免許を再取得しなければなりません。

あおり運転の厳罰化:「妨害運転罪」が新設!

そこで、令和2年6月に新しく道路交通法を改正しました。

これにより、あおり運転を自体を取り締まることができる「妨害運転罪」が制定されました。

あおり運転をした場合

あおり運転の違反による罰則は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

違反点数は、酒気帯び運転と同じ25点です。

また、免許の取り消し期間は2年間です。

あおり運転による罰則
罰則内容 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
基礎点数 25点
欠格期間 2年間

 

あおり運転をして相手に危険が生じた場合

 

また、高速道路上で相手車両を無理やり停車させるなど”著しく危険を生じさせた場合”は、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

こちらの基礎点数は35点で、酒酔い運転と同様です。

これらに違反すると事故を起こさなくても免許を取り消されることとなります。

 

あおり運転により危険を生じさせた罰則
罰則内容 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
基礎点数 35点
欠格期間 3年間

あおり運転されたから「返り討ちしてやろう」とあおり返すと、妨害運転罪が適用される可能性があります。

もっとも効率的な返り討ち方法は、以下の記事で解説しています。

 参考記事:【復讐劇】煽り運転への「返り討ち方法」を紹介!急ブレーキで相手を書類送検できる!?

あおり運転が”厳罰化する前”の罰則や点数はどうだった?

実は、あおり運転を取り締まる法律がなかった2020年までは違反点数や反則金が低かったんです。

比較することで、2020年6月から制定された道路交通法がどれだけ厳しくなったのかがよく分かります。

「妨害運転罪」が制定される前の違反点数と反則金

車間距離を必要以上に狭くして挑発した場合

違反内容 車間距離不保持違反(道路交通法26条)
違反点数 一般道1点、高速道路等2点
反則金 一般道6,000円、高速道路等9,000円
処罰 高速道路等では3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

交通を妨げるハイビームを継続的におこなった場合

違反内容 減光等義務違反(道路交通法52条第2項)
違反点数 1点
反則金 6,000円

 

継続的または頻繁にクラクションを鳴らした場合

違反内容 警音器使用制限違反(道路交通法54条第2項)
違反点数 なし
反則金 3,000円

 

車体を接近させ幅寄せを行った場合

違反内容 安全運転義務違反(道路交通法70条)
違反点数 2点
反則金 9,000円
処罰 3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

このように、どの違反の点数も1~2点となっており、反則金も最大で9,000円です。

しかし、それが今では「罰金50万円」以下、25点の減点で「即免許取り消し」です。

処罰の内容がこれほどまでに厳罰化する例は「飲酒運転の処罰内容」が改正されて以来です。

我々が意識すべきは、「ちょっとした”腹いせ”のような運転があおり運転とみなされ厳しい処罰の対象となる可能性がある」ということです。

ちなみにあおり運転が厳罰化された原因は、高速道路で発生したあおり運転による2つの事故が発端です。

 関連記事:高速道路であおり運転されたらどうすればいい⁉あおり運転の原因と対策を理解して『最悪の事態』をさける!

過去3年分が加算!?違反点数の仕組み

まず免許の点数方式は、「持ち点からの減点方式」ではなく「0点からの加点方式」です。

「もう点数がない」や「2点減点された」と言っている方がいますが、そもそも点数は持っていません。

違反点数は過去3年分を加算している

過去3年間の累計点数が一定の点数を超えると、免許停止や免許取消などの行政処分が行われます。

過去3年間で免許停止処分を受けていない場合に、

・過去3年間の累計が6点~8点になると30日間の免許停止処分、

・過去3年間の累計が9点~11点の場合は60日間の免許停止処分

・過去3年間の累計が12点~14点になると90日間の免許停止処分を受けます。

 そして、累計が15点以上になると免許取消となります。

 

ただし、過去3年間に行政処分を受けたこと方は、その回数によって、さらに少ない点数で免許停止や免許取消の処分を受ける事になるので注意が必要です。

前歴が1回の場合は10点以上、前歴2回は5点以上、3回以上は4点以上で免許取消になります。

その後免許を再発行する場合、前歴の回数と累積点数、違反の種類によって再び免許を取得できるまでの期間(欠格期間)が決定します。

場合によっては加算された点数が消滅する

少し複雑ですが、違反点数が累計されないケースがあります。

【Aパターン】処分が満了から、1年間以上無事故無違反の場合は累計点数が0点に戻ります。

【Bパターン】,過去2年間一度も違反をしていない方が3点以下の軽微な交通違反【速度超過25km/h以上30km/h以下(2点)や信号無視(2点)、座席ベルト装着義務違反(1点)など】をし、その後3カ月の間に追加で違反行為をしなかった場合は、違反点数が消滅します。

免許取消・免許停止の行政処分を受けた場合も点数が0に戻りますが、前歴の回数は変わること無く増えたままです。

3年経てば点数はカウントされません。

【Cパターン】3年以上前の違反で加算された点数は、3年経つと累計の計算外となります。

記録が消滅するわけではありませんので、違反した日付・点数・回数などはスマホのメモ機能を使って残しておくのもいいですし、なにか紙に書いて記録しておきましょう。

運転違反履歴の確認方法

あおり運転の対処方法を解説

あおり運転された時は安全な場所に避難して、窓、ドアは絶対にロックしておいてください。

毎日のようにテレビで見るあおり運転による事故や事件、自分が巻き込まれた時どうしたらいいか分かりますか?

正しい対処法を知っていないと、大きな事件に発展してしまうかもしれません。

あおり運転の被害にあった場合や自分があおり運転だと言われてしまった場合の対処方も紹介してきます。

 関連記事:あおり運転された時の対処法|あなたが通報される事もある!?落ち着いて行動出来ますか?

あおり運転対策となる保険の特約について

あおり運転に対応するために、ここ数年、大手保険会社はあおり運転対策のドラレコ貸与といった特約サービス付けれるようになってきています。。

サブスクリプション型のドラレコを借りる。

貸与されたドラレコのボタンを押すことで、24時間管理のオペレーターに繋がり、状況を説明、ドラレコ映像を遠隔で確認して対応指示してくれます。

もう、一人にさせない、あなたと家族を24時間見守り、助ける通信ドライブレコーダー。

大手損保会社のあおり運転対策特約の例

 

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